株式会社 合同会社(LLC) LLP設立 格安会社設立登記は 司法書士へ 港法務事務所 東京都港区

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   新会社法による設立(株式会社,LLC,LLPの比較)


種類 

@ 株式会社 A合同会社(LLC)B合名会社C合資会社D有限責任事業組合(LLP)

 @株式会社
有限会社は設立できなくなり株式会社に統一されました。1円でも設立でき、社会的信用度、評価も高いので取引等には有利になると思います。
 A合同会社
   (LLC)
株式会社に比べて低コストで設立できます。個人事業の延長、副業等に向いています。役員変更も決算公告も必要ありません。将来的に株式会社への変更も可能です。
 B、C合名会社
  合資会社
無限責任の社員が必要となります(個人に債務が及ぶ)。家族会社等が多いですがあまりお勧めはしません。
 D有限責任
  事業組合(LLP)
2人以上で設立します。個人に対しての課税になりますので毎年の法人税(最低7万円)がかかりません。専門的な会社に向いています。株式会社への変更はできません。

新会社法による株式会社設立

 (1)商号・目的
自由に選択できる部分が増えました。商号については有名な会社や同一本店に同一商号の会社の設立はやめたほうが良いでしょう。
 (2)資本金
1円以上で設立できます。社会的信用の観点からはもう少し多めのほうが良い気もします。
 (3)役員
取締役1人で設立できます。できれば発起人が2人(親族以外)いたほうが税制上有利になります。将来的に株の譲渡もできますので無理に2人にしなくても大丈夫です。
 (4)任期
取締役は10年まで延長できます。監査役は4年から10年となります。あまり長いと役員変更時期を忘れてしまう恐れがあります。


合同会社(LLC)とは?


 ・特徴

  a、出資者が全員有限責任である

  b、会社運営の定款自治が株式会社に比べ大幅に拡大されている

  c、法人が業務執行社員になれる

  d、社員自らが会社の業務を行う

  e、法人格がある

 ・株式会社との違い

  a、定款に別段の定めがない限り、原則として総社員の同意が必要

  b、定款自治が徹底している

  c、決算公告義務がない

  d、人的会社(合名会社、合資会社と同じ)のため社員の退社等に制限あり

 ・合名会社、合資会社との違い

  a、全員が有限責任である

  b、労務出資は認められない

  c、出資の払戻し制限あり

 ・合同会社(LLC)の活用方法

  a、先端技術の共同研究開発のジョイント・ベンチャー等

  b、旧有限会社に近いため資産流動化スキーム(会社更生法の適用がないため)

  c、株式会社に比べて設立費用が安い

 ・定款記載事項

  a、目的

  b、商号

  c、本店の所在地

  d、社員の氏名または名称及び住所

  e、社員の全部を有限責任社員とする旨

  f、社員の出資の目的 

  g、相対的記載事項(定款に記載しなければその効力が発生しない事項)
              (社員の一部を業務執行社員として定める場合等)

  h、任意的記載事項(会社内の決まりごと) 

 ・登記事項

  a、目的

  b、商号

  c、本店の所在地

  d、LLCの存続期間、解散事由について定款に定めがある場合はその定め

  e、資本金の額

  f、LLCの業務を執行する社員の氏名又は名称(定款で定めた場合のみ)
                  (業務を執行しない社員については登記不要)

  g、LLCを代表する社員の氏名又は名称及び住所(定款により定めた場合のみ)

  h、LLCを代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の
    氏名及
び住所

  i、公告の方法



有限責任事業組合(LLP)とは?


 ・特徴

  a、組合員(出資者)全員の有限責任

  b、組合運営における自治の原則

  c、構成員課税の適用

  d、法人格がない

  e、組合員2人以上必要

  f、組合員全員がなんらかの業務に携わらなければならない

 ・民法上の組合との違い

  a、有限責任である

  b、組合員は法人と個人に限られている

  c、労務出資はできない

  d、事業目的は営利を目的としたものに限られている

 ・有限責任事業組合(LLP)の活用方法

  a、企業同士の連携(共同研究、共同生産、共同販売等)

  b、専門人材が行う共同事業(IT、ソフトウエア開発、デザイン、
    経営コンサルテ
ィング等)

  c、起業家が集まり共同して行う創業

 ・LLP契約書の記載事項

  a、事業(後期*参照)

  b、名称

  c、事務所の所在地

  d、組合員の氏名又は名称及び住所

  e、LLP契約の効力が発生する年月日

  f、LLPの存続期間

  g、組合員の出資の目的及びその価格

  h、LLPの事業年度

  i、相対的記載事項(定款に記載しなければその効力が発生しない事項)
  
 (業務執行の決定に際して総組合員の同意を要しない事項の定め等)

  j、任意的記載事項(会社内の決まりごと)

  *事業について・・営利を目的とするものなら制限ないが弁護士、公認会計士等の
   「士
業」の業務や債権者に不当の損害を与える恐れのある業務(ギャンブル等)
   は不可。

 ・登記事項

  a、事業(目的)

  b、名称

  c、事務所の所在地

  d、組合員の氏名又は名称及び住所

  e、LLP契約の効力が発生する年月日

  f、LLPの存続期間

  g、組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所

  h、解散事由を定めたときはその事由



合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の比較

合同会社(LLC)
有限責任事業組合(LLP)
根拠法
会社法
LLP契約に関する契約
権利義務の帰属関係

 ・法人であり社員の法律効果は
 
LLCに帰属する。
 
・不動産の登記や特許の登録
 等はLLC名義でできる。

 ・LLPは組合であり法人格は
 ない。組合員の法律効果は組
 合員全員に帰属する。
 
・不動産の登記や特許の登録
 は、LLPの組合員の合有財産
 であると表示ができるがLLP名
 義はできない。

許認可の取得方法

 ・法人格があるため、許認可は
 LLCを主体として取得する。
 
・法人格があり、補助金、融資
 の条件等は基本的に株式会社
 と同じ。

 ・組合員が許認可を取得する。
 
・各補助金は基本的にLLPの
 組合員が個別に手続きを行う。

成立要件と社員の業務執行

 ・設立、存続は、社員1人でも
 可能。
 
・意思決定や業務執行を行わ
 ない社員の存在が認められる。

 ・組合契約であるため、設立、
 存続は2名以上が必要。
 
・すべての組合員は意思決定に
 関与し、業務執行を分担しなけ
 ればならない。

組織変更等

 ・法人格があり、株式会社への
 組織変更が可能。
 
・他の会社との合併等が可能。

 ・株式会社への組織変更はで
 きない。
 
・会社との合併等はできない。

税務上の取り扱い

 ・法人税課税(将来的にパス・
 スルー課税になる可能性はある)
 
・利益がでなくても毎年7万円

 ・パス・スルー課税の適用。組合
 員に直接課税。
 
・損失がでた場合、組合員の
 所得から控除することができる。
 (出資金が上限)




※他になにか不明点がありましたら気軽にご質問ください。



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