株式会社 合同会社(LLC) LLP設立 格安会社設立登記は 司法書士へ 港法務事務所 東京都港区

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   商業登記


1.1人取締役の株式会社にしたい!

 従来は取締役3人、監査役1人は最低必要でしたが、新会社法により取締役1人のみ
 が可能となりました。任期も最長10年までと役員変更も負担が軽減されました。
 そこで、経費の見直し、又は、いままで家族、知人、税理士等に頼んでいた取締役、
 監査役を考え直してみてはいかがでしょうか?

・変更する登記

 @取締役、監査役の変更
  取締役1人にする場合、取締役2人の退任及び監査役1人の退任登記が必要と
  な
ります。

 A取締役会、監査役の定めの廃止
  新会社法移行に伴い、取締役会及び監査役が設置されているとみなされていますので
  その定めの廃止の登記が必要となります。

 B株式の譲渡制限の定めの変更
  株式の譲渡制限の定めで取締役会の承認が必要となっていますが、取締役会が
  な
くなりますので株主総会への変更登記が必要となります。

・新定款の作成・議事録の作成

 新会社法に則した新しい定款を作成。任期もここで変更できます。


 
*取締役を1人にするだけでなく、監査役のみの廃止、取締役会のみの廃止も
  できます
のでご気軽に質問してください。





2.有限会社を株式会社に!

 新会社法により有限会社はなくなり、従来の有限会社は特例有限会社として存続する
 こととなりました。特例有限会社でも役員変更はいらないなど利点はあります。
 しかし一般の人の認知度と信用度は株式会社のほうが勝っています。新会社法では
 簡単に株式会社に変更することができるようになったのでこの機会にご検討されて
 みては?

・変更する登記

 @商号の変更による設立登記
  新会社法では有限会社は実質株式会社と同じにみられるため商号変更という扱い
  になりますが、登記手続きでは組織変更の手続きとなりますので設立と解散の
  登
記の申請が必要となります。

 A商号変更による解散登記


・新定款の作成・議事録の作成


 新会社法に則した新しい定款を作成。任期もここで変更できます。





3.定款変更

 @商号の変更
  新会社法によりアルファベットも登記できるようになりました。
  追加の手続きとしては、代表印の交換、印鑑カードの更新。
  (旧代表印のままでも
可)

 A目的変更
  目的も新会社法により許容範囲は大きくなりました。しかし融資を受ける場合や
  
許可を受ける場合にはその文言がはいっていないと駄目な場合があるので検討は
  
必要でしょう。

 B株式の譲渡制限の設定
  株式の譲渡制限が設定されていないと取締役会をおかなければならない、任期の
  
変更が出来ない等の優遇措置が使えない場合があります。また会社法施行後
  平成
18年5月1日において小会社で株式の譲渡制限のない会社の監査役は
  一度退任
となるので注意が必要です。

 C株券の発行している旨の廃止
  会社法施行後においては、原則株券は発行していないこととなったため、従来の
  
株式会社は株券が発行している旨の記載が謄本に載っています。
  この旨を廃止す
ることもできます。





4.本店移転

 管轄内の本店移転は、定款変更なく1か所の登記所へ申請で対応できます。
 管轄外の
移転の場合は、旧本店と新本店の2か所の登記所への申請が必要となります。
 近い将
来管轄が変更される可能性がありますので確認が必要です。





5.役員の変更登記


 会社法施行後において任期が最長10年まで延長が可能となりました。しかし個人で
 営業している分には影響がないかもしれませんが、取締役というのは契約にあたるの
 10年間契約を結ぶということになります。10年より前に変更する場合に辞任し

 もらえれば良いのですが話がこじれる可能性もあります。また任期の更新を忘れる
 
というリスクもありますので検討が必要です。





6.増資の登記、組織変更等各種登記を扱っておりますので
  ご気軽に問い合せください。






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